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外国人技能実習制度における養成講習について(技能実習責任者)

2020/06/30

各技能実習責任者 様

 

 

日頃は技能実習制度にご協力並びにご尽力賜りまして厚く御礼申し上げます。

新たな技能実習制度(2017年11月1日施行)から間もなく3年が経過が経とうとしております。

 

 

外国人技能実習生を受入れる実習実施者(受入れ企業)におかれましては、

技能実習制度に関わる者(技能実習指導員、生活指導員を除く)は3年ごとに1度、

主務大臣が認めた養成講習機関が実施する「養成講習」を受講し、

関係法規や労災防止等の知識を習得することが義務付けられました。

 

つきましては、3年満了を迎える前に更新する必要がありますので、

下記のリンクより受講可能な養成講習の受講をお願い申し上げます。

 

 

厚生労働省:外国人技能実習制度における養成講習について

 

 

財団法人国際人材協力機構:養成講習




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