国税庁より2023年(令和5年)1月1日以降から外国人の扶養控除に関する適用基準が変更となります。
支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、技能実習生・特定技能外国人が、日本国外に居住している親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合に、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を、実習実施者(企業)に提出し、又は提示する必要があることが公表されました。
詳細は、国税庁の資料をこちらから「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(PDF/157KB)」ご確認願います。
特に大きな変更点としては、扶養者1人当たり38万円以上の送金を行う必要があります。
技能実習生・特定技能外国人には、定期訪問や翻訳資料を通して、順次説明を実施していく予定です。