N・T・I事業協同組合

【最重要】技能実習生の時間外労働(残業時間)の上限規制等の遵守のお願い

技能実習生の時間外労働等の取扱い(法務省HP)

 

【原則】

技能実習生による時間外労働や休日労働、深夜労働については、技能実習が、労働力の需給の調整の手段でなく、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、原則として行われることが想定されていない。

 

例外:時間外労働等を行わせる場合

ただし、やむを得ない業務上の事情等により、時間外労働等を行う必要がある場合は、以下の要件を満たしている必要がある。

〇労働関係法令を遵守して行うものであること

〇技能等の修得等の活動の一環として行われるものであること

〇技能実習生に対する技能等の修得等に係る指導が可能な体制が構築されていること

※深夜労働については、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、実習生の年齢にかかわらず、原則として行われることが想定されていない。一方で、技能実習計画において、交替制により深夜労働を行わせるにあたり、合理的な理由がある場合に限っては、申請が認められる場合がある。

 

 

技能実習生の時間外労働(残業時間)の規制について、外国人技能実習機構の実地検査により厳格な管理がされているか調査指導の対象となっておりますので下記内容の遵守をお願い致します。

 

 

○時間外労働時間について(基本内容)※全従業員共通の内容

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)

36協定規定外の時間外労働時間の超過が増えておりますのでご注意願います。

企業様におかれましては、個人の勤務時間(残業時間)の管理の徹底をよろしくお願い申し上げます。

 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

 

※理由の如何を問わず、上記の時間・回数超は違法となりますので、ご注意願います。

 

○技能実習生の時間外労働の取り扱いについて

外国人技能実習機構の実地検査により外国人技能実習生の時間外労働において

36協定の特別条項*における時間外労働、休日労働を行わせた場合、月ごとに「 技能実習計画軽微変更届出書 省令様式第3号」を企業又は組合から外国人技能実習機構への届出が必要となりますのでご注意ください。

*変形労働時間制「なし」の場合は45時間超~80時間の年6回まで

*変形労働時間制「あり」の場合は42時間超~80時間の年6回まで

*但し、ちょうど月80時間の時間外労働時間が有る場合、機構の指導において監理団体が臨時監査を実施することとなりますので、ご協力をお願い致します。

 

※技能実習制度の運用要領によると、技能実習生の技能実習は42時間以上又は45時間以上の時間外労働を実施させることは、原則想定していないとなっております。

 

 

月80時間を超過した場合は、「技能実習計画変更認定申請書 省令様式第4号」を組合から外国人技能実習機構へ届出が必要となります。36協定の特別条項で上限を80時間を超え99時間以内で届出済みの場合のみが対象となります。未届出の場合は是正勧告対象(違法行為)となります。)

※届出が漏れると改善勧告」の対象となります。

※理由の如何を問わず、100時間超は違法となりますので、ご注意願います。

 

 

○技能実習制度における時間外労働について

技能実習制度は、技能等の習得を目的として行われるものであり、時間外労働や休日労働、深夜労働については原則として行わせることを想定していません。

つきましては、認定計画から乖離する時間外労働を必要としない実習体制を構築することとされています。

技能実習生には「特別条項範囲」の時間外労働などは行わせない努力が望まれています。

※届出なしは改善指導」の対象となります。

 

 

○機構による「改善命令」とは

改善期日までに「改善勧告」に関する改善報告と「改善指導」の改善措置を講じなかった場合、外国人技能実習機構による行政処分として「改善命令」となります。更に「認定の取消等」の更に重い処分となる可能性もありますのでご注意ください。

※「改善命令」を受けた場合、優良要件適合申告書における項目で、改善なし-50点・改善あり-30点といずれも減点となります。

 

【届出又は申請の提出方法】

 

 

1.技能実習計画 軽微変更届出・変更認定申請が必要な理由

【軽微変更届出の必要な理由】

 月ごとの時間外労働、休日労働が月45時間

 (1年単位の変形労働時間制を導入している場合は、月42時間)を超えたため、

 その都度軽微変更届の書類等を作成し、企業又は組合が提出(申告)する必要が運用要領に

 明記されています。

 

【変更認定申請の必要な理由】

 月80時間を超える時間労働の実施は、技能実習計画に重要な変更がされたことになりますので、

 組合が申請書一式を取りまとめ提出する必要があります。企業は、早目に組合へご連絡の上、

 迅速に提出できるようにご協力をお願い致します。※臨時監査報告の対象にもなります。

 

 ※届出不履行の場合、外国人技能実習機構における実地検査時等において、

  改善勧告・改善指導を受ける対象となります。

「改善勧告」=軽微変更届出書・変更認定申請書の提出漏れによる勧告

「改善指導」=過度な時間外労働(45時間又は42時間超え、80時間超え)に対する指導

 

 

2.提出義務について

技能実習制度 運用要領に記載されておりましたので、ご確認願います。

P137~P160範囲のP157~P159を参照(2022年8月30日時点)

 

 

3.提出書類(添付書類)について

 

(1)技能実習計画 軽微変更届出書 又は 技能実習計画 変更認定申請書

※変更認定申請の場合、実習実施者が当該者1名につき3,900円を機構へ納付後、「認定申請手数料払込申告書」を提出することになります。

 

 

(2)時間外労働実績報告書(時間外超過の対象技能実習生分)

 

 

(3)技能実習生名簿(当該対象者)

 

 

(4)36協定並びに変形労働時間制の届出書 (直近労基提出済みの内容)

 

 

(5)実習実施予定表

     入国したグループごとに技能実習期間が異なりますので、添付する実習実施予定表は異なりますので

ご注意ください。

 

 

4.提出期限

時間外労働時間が超過した月の締め日から一ヶ月以内

※届出がおくれると「改善勧告」等の対象となります。

 

 

5.提出先

 

外国人技能実習機構 認定課(管轄事務所)に直接郵送で提出してください。

 

 

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