2026年7月30日(木)のJASTI研修を受講し完了しました
JASTI研修受講者 リスト(JASTIのホームページにて掲載)
■JASTI研修7月第3回じゅこうしゃ(監理支援機関)

育成就労制度や特定技能制度の工業製品製造業分野における「繊維工業」の上乗せ要件4つのうちの1つである「国際的な人権基準遵守」に必要な措置となります。
・国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること(JASTI~繊維産業における監査要求事項・評価基準~ )
※下線部が経過措置
繊維産業の実情を踏まえ、(ⅰ)に加え、育成就労制度施行後5年間は(ⅱ)も選択可能とする。
(ⅰ) 経済産業省が指定する認証・監査への対応
(ⅱ)育成就労責任者及び監理支援機関の「繊維産業の監査要求事項・評価基準 (JASTI)」に関する研修の受講並びに育成就労責任者による自己チェック(※)
※ただし、育成就労法施行日から5年が経過するまでの間に(ⅱ)を選択した事業所は、毎年研修を受講し自己チェックを行うことを条件に、 1回目の自己チェックを行った日から3年間は(ⅱ)の活用が可能。
※過去に技能実習法及び育成就労法等の違反実績がある事業者は、(ⅰ)の第三者認証・監査への対応が必要((ⅱ)は選択不可)
【(ⅱ)を選択する場合の実行性を担保するための措置】
➢自己チェックの内容は、育成就労責任者を含む①工場(事業所)の責任者+②労務管理の担当者(労働者の代表者)の2名で行い、従業員が確認できる場所へ掲示。
➢監理支援機関が上記(ⅱ)を選択する繊維事業者に対して監理支援を行う場合には、JASTIに関する研修を毎年受講するとともに、JASTIの知見も踏まえ繊維事業者に対する定期監査を行う。
※監理支援機関がJASTI研修を受講したことは、JASTIのHP等により公表