実習実施者 御中
平素より外国人技能制度の受入れにご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
さて、都道府県別に定められている地域別最低賃金並びに特定(産業別)最低賃金について、
各地方最低賃金審議会において審議が行われた結果、
地域別最低賃金は10 月1日から10月9日までの間に発効され、特定(産業別)最低賃金は12月1日から12月31日までの間に発効される旨公示されております。
改定された最低賃金額及びその発効年月日は下記URLのとおりとなっていますのでご確認をお願いします。
【外部リンク】最低賃金の全国一覧:厚生労働省
最低賃金全国一覧(リンク先:厚生労働省)
改定された県においては、発効日以後は、実習実施場所がある地域の改定された最
低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。
そのことについて、適用される最低賃金額を周知していただき、最低賃金額以上の賃金を支払って頂きますようお願い申し上げます。
また、各改定日以後の最初の監査においては、最低賃金以上の賃金が支払われているか必ず確認させていただきたいと存じますので、何卒ご協力賜ります様お願い申し上げます。
なお、「令和2年度地域別最低賃金改定状況(日本地図形式)」も参考としてご活用ください。(リンク先:外国人技能実習機構)