◆改正のポイント
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
◆改定の時期
2023年4月1日から施行となります。
※給与計算にはご注意願います。
◆深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
◆代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
◆就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
「モデル就業規則」も参考にしてください。
【就業規則の記載例】
(割増賃金)
第○条時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
①時間外労働60時間以下・・・・25%
②時間外労働60時間超・・・・・50%(以下、略)
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