1.養成講習機関について
2.養成講習とは
新たな技能実習制度においては、実習実施者は技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている「技能実習責任者」については、いずれも、3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
3.受講義務のある者
実習実施者の「技能実習責任者」
※3年ごとに受講義務
4.受講が推薦されている者
実習実施者の「技能実習指導員」
実習実施者の「生活指導員」
※優良要件の加点対象