N・T・I事業協同組合

受け入れまでの手順

Step to Acceptance

【1】特定技能外国人制度の受入れが可能かの確認

特定技能外国人制度の利用は、特定産業分野ごとに受入れ可能な産業分類かが決められています。
受入れ企業が「日本標準産業分類」のどの産業分類となっているか、まずご確認をお願い致します。
明確な分類番号について不明な場合は、当該申請や届出に関する制度を所管する機関に確認すると確実です。

【2】外国人技能実習制度について理解する

まず、特定技能外国人制度は、人材派遣業ではないことをご理解ください。
基本的な雇用形態は受入れ企業の直接雇用となります。(貴社の社員となります)
思いついたら、すぐに利用できる制度ではありませんので、注意が必要です。

どの企業もまずは、制度の理解につとめ、その後に制度を利用するための諸々の手続きをスタートしていきます。
下記のような手法で制度の概要を理解して頂いた後、専門機関にお問い合わせいただくか、制度機関の発行物や
Webサイトで詳細な法令・運用要領・規約・仕組みをご理解頂くことをおすすめ致します。

【制度の理解の方法のご紹介】

1.当組合の担当者が訪問してのご案内(ご説明)

担当者が御社に訪問して制度の規約や利用メリットなどを説明・ご案内いたします。
直接、顔を合わせてのご説明になるため、より詳しい説明が可能です。
(担当者によるご案内をご希望の方は問い合わせフォームよりお問い合わせください。)

在留資格「特定技能」について

About “Specified Technical Skills” Status of Residence

在留資格「特定技能」とは

About “Specified Technical Skills” Status of Residence
特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

特定技能外国人を受け入れるメリットと
心配に対するサポート体制

Search by Purpose or Content

受け入れのメリット

1

人手不足の解消

少子高齢化による日本人従業員の確保難しい業種や地域などにも特定技能外国人は貴重な存在となり得ます。
2

貴社の正社員として雇用

外国人アルバイトには、資格外活動許可において週28時間以内での雇用制限があり、その他の派遣労働者の定着率が悪かったりと様々な問題がありますが、特定技能外国人の場合は貴社正社員としてフルタイムで就労可能となります。
3

育成就労からの継続就労

2027年施行予定の「育成就労制度」により、育成就労を3年修了し、資格変更要件を満たした優秀な外国人の方を継続して更に通算5年雇用することが可能です。合計で最長8年雇用が可能となります。
4

職場環境の活性化

高齢化が進む職場環境において、外国人の青壮年の方たちの活気溢れる姿に刺激を受け、職場環境・雰囲気が活性化されます。

心配に対するサポート体制

5

緊急時の病気怪我の対応の心配

母国語通訳により緊急時の対応を行えるような体制(緊急連絡先の案内)にしております。

6

貴社の正社員として雇用

選ばれる日本・企業となるために他の企業との待遇面(労働条件、居住環境など)を見直すことで、離職率を下げることが可能です。

7

言葉・文化のちがい

当組合では日本語教育のための講師派遣(有償)の提供し、コミュニケーションの円滑化を図ります。 日本人従業員の中から相談指導役を選出して頂き、当組合と円滑な連携をとることで相互文化の理解に努めていきます。

特定技能外国人制度の概要

Outline of the Specified Technical Foreigner System
特定技能1号
特定技能2号
技能実習1号ロ、2号ロ、3号ロ
育成就労
更新制限
通算5年まで
なし
最長5年
在留期限
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
3年、1年又は6月。
法務大臣が指定する個々の期間1号:1年、2号2年、3号2年を超えない範囲
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能水準
“試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)”
試験等で確認
試験等で確認
試験等で確認
日本語能力水準
“生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)”
試験等での確認は不要
なし
N5(A1)相当レベル又は規定の日本語講習受講完了使者
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
原則として認められていない
基本的に認められない
支援*
対象:出入国在留管理庁にて登録した機関(受入れ機関又は登録支援機関)
対象外
対象外
対象(主務大臣による許可を得た監理支援機関)
監理団体よる監理
不要
不要
必要(主務大臣による許可を得た監理団体)
必要(主務大臣による許可を得た監理支援機関)
送出し機関

不要

不要
外国政府の推薦又は認定を受けた機関
【予定】外国政府の推薦又は認定を受けた機関
受入れ人数枠
なし(介護・建設を除く政府が受入れ見込数を設定)
なし(介護・建設を除く政府が受入れ見込数を設定)
従業員総数に応じた人数枠の設定有
不明
給与
日本人が当該業務に従事する金額と同額以上(一定の給与水準以上)
日本人が当該業務に従事する金額と同額以上(一定の給与水準以上)
日本人従業員と同額以上(最低賃金以上)
日本人が当該業務に従事する金額と同額以上(一定の給与水準以上)
学歴・年齢
学歴不問・18歳以上

学歴不問・18歳以上

学歴不問・18歳以上

学歴不問・18歳以上

前職要件
なし
なし
あり
なし

在留資格について

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号
特定技能2号
更新制限
通算5年まで
なし
在留期限
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
3年、1年又は6月。
技能水準
“試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)”
試験等で確認
日本語能力水準
“生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)”
試験等で確認は不要
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
“受入れ機関又は登録支援機関による支援*”
対象
対象外
特定技能1号
更新制限
通算5年まで
在留期限
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能水準
“試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)”
日本語能力水準
“生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)”
家族の帯同
基本的に認められない
“受入れ機関又は登録支援機関による支援*”
対象
特定技能2号
更新制限
なし
在留期限
3年、1年又は6月。
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等で確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
“受入れ機関又は登録支援機関による支援*”
対象外
*「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います。
 (特定技能2号については、支援の対象外です。)。

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定産業分野(12分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。
分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
特定産業分野(2024年4月1日現在 全12分野)
分野
所管省庁
当該分野の各情報
試験実施機関
介護
厚生労働省
試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者
※特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能になりました。
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化され、2024年3月29日に政府の閣議決定により「工業製品製造業分野」として適用され正式発表されました。

日本語能力について

分野
試験名称
試験名称
介護(追加要件)※2
試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者
分野
試験名称
全分野共通※1
日本語能力試験(N4以上)
介護(追加要件)※2
分野
試験名称
介護(追加要件)※2
試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者
※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。
※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。

受け入れまでの手順

Step to Acceptance

【1】特定技能外国人制度の受入れが可能かの確認

特定技能外国人制度の利用は、特定産業分野ごとに受入れ可能な産業分類かが決められています。
受入れ企業が「日本標準産業分類」のどの産業分類となっているか、まずご確認をお願い致します。
明確な分類番号について不明な場合は、当該申請や届出に関する制度を所管する機関に確認すると確実です。

【2】外国人技能実習制度について理解する

まず、特定技能外国人制度は、人材派遣業ではないことをご理解ください。
基本的な雇用形態は受入れ企業の直接雇用となります。(貴社の社員となります)
思いついたら、すぐに利用できる制度ではありませんので、注意が必要です。

どの企業もまずは、制度の理解につとめ、その後に制度を利用するための諸々の手続きをスタートしていきます。
下記のような手法で制度の概要を理解して頂いた後、専門機関にお問い合わせいただくか、制度機関の発行物や
Webサイトで詳細な法令・運用要領・規約・仕組みをご理解頂くことをおすすめ致します。

【制度の理解の方法のご紹介】

1.当組合の担当者が訪問してのご案内(ご説明)
担当者が御社に訪問して制度の規約や利用メリットなどを説明・ご案内いたします。
直接、顔を合わせてのご説明になるため、より詳しい説明が可能です。
(担当者によるご案内をご希望の方は問い合わせフォームよりお問い合わせください。)

【3】特定技能外国人制度の受入れ決定から入国手続きの手順

特定技能外国人制度は利用を決定しても、すぐに特定技能外国人が来てくれるものではありません。
実際に受け入れを開始していただくまでには、お申し込みや外国人求職者の面接など、受け入れ企業側でもさまざまな準備が必要となります。

受入れ企業側で必要な準備内容とは?

1.組合会員への加入/制度利用のお申込み
制度の利用には、当組合への加入お申し込みが必要になります。
※組合会員加入可否は理事会により採決されます。
お申し込みの方法や必要となる書類に関しましては、組合担当者から直接ご案内させていただきます。
2.求人募集開始(雇用の流れ)
特定技能制度では、監理団体は設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、 採用活動を行うことになります。国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。
当組合では下記募集方法での求人活動を実施しております。
当組合においては、受入れ企業のご要望に応じて下記の2パターン(国内・海外)での募集方法で求人活動を行います。
募集方法
(1)日本国内に既に在留している外国人を採用

受入れ企業の採用情報を国内の外国人求職者に公表し求人募集を行います。
※国内の求人募集は、日本人従業員を求人募集する方法とほとんど同じ方法です。(採用・本採用活動における諸費用が発生することがあります)

(2)海外から来日する外国人を採用

受入れ企業の採用情報を外国のオフィシャルなあっせん機関に提供し募集活動を行ってもらい、国外の外国人求職者の募集を行います。
※外国の求人募集は外国政府オフィシャルのあっせん機関へ委託し求人募集します。(本採用時には成功報酬費用が発生します)

特定技能外国人の基本的要件
・18歳以上
・健康状態が良好であること
・各分野に応じた技能水準のある者(技能試験及び日本語試験の合格者又は技能実習2号修了者)
3.求職者の書類選考並びに面接(採用審査)
書類選考(履歴書)で一次審査を行ったのち、二次審査として求職者と面接(Zoomなどを試用したWeb面接、直接対面又は現地外国での面接)を行います。
※受入れ企業又は候補者の面接対応で発生した費用(交通費・宿泊等)は、受入れ企業のご負担となります。

1次選考:書類審査
2次選考:Web面接又は直接対面での面接
4.事前ガイダンス実施(採用決定後)
本採用となった外国人の方には、労働条件など雇用契約締結前に予め外国人本人が把握することが望ましい情報が含まれていることから、
事前ガイダンスの実施は特定技能雇用契約の締結時以前に行うことが望まれます。(対面またはWebでの直接本人との面談、所要時間3時間程度)
5.雇用契約の締結
本採用となった外国人の方と受入れ企業の間で雇用契約を締結します。
(雇用契約・条件通知書の書式がありますので、当組合が締結をサポートします)
6.支援委託契約の締結
当組合が受入れ企業の登録支援機関として、支援委託契約を締結します。
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます
(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)。
登録支援機関とは?
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。
7.事前ガイダンス等の実施
受入れ企業又は登録支援機関による事前ガイダンス等を外国人採用者に実施します(法令上義務)
外国人採用者に雇入れ前健康診断も実施し、健康診断書を提出してもらいます。
8.支援責任者(窓口担当者)の選抜
受入れ企業における支援責任者を選定してください。
四半期ごとの地方出入国在留管理局への届出のため、支援責任者には当該関係書類作成届出の窓口を兼務してもらいます。
9.行政書類の作成並びに申請
在留資格認定証明書交付申請(入国申請)又は在留資格変更許可申請の手続きを行います。
当組合が行政書類の作成等をサポートし、申請を補助致します。
審査期間
 ・国外採用者の場合:在留資格認定証明書交付申請(入国申請):約6か月
 ・国内採用者の場合:在留資格変更許可申請:約6か月
受け入れる技能実習生の決定後、企業側には受け入れ態勢を整えていただく必要があります。
書類や契約書など、事務的な手続きに必要なものについては事前に組合の担当者からご説明させていただきます。
特定技能に係る出入国在留管理庁への申請
特定技能外国人受入れに係る出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局を含む)への主な申請は以下の3種類です。
各申請手続の方法については、それぞれ以下リンク先(出入国在留管理庁ホームページ)で確認できます。
弊組合では特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、下記1~3の申請書類に関する申請書類作成サポートを行っています。

(出入国在留管理庁ホームページ)
在留諸申請に必要な一部の添付書類(社会保険関係、職業紹介関係、労働保険関係)に係る申請手続の方法等は、それぞれ以下リンク先で確認できます。
・「「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付」に関する手続き、申請書類一覧をご参考としてください。
・「職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)」より職業紹介事業所を検索の上、画面の印刷を行ってください。
・「労働保険料等納付証明書」はこちらのサイトより申請書をご利用ください。
・「労働保険料等納付証明書」の詳細は都道府県労働局労働保険徴収室へお尋ねください。

【4】受入れ企業の責務について

法令遵守

・受入れ企業は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、 特定技能外国人制度の目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により 受入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
・雇用契約は外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
・特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わないといけません。

支援の実施

・受入れ企業は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務があります。
本支援の全部又は一部を当組合(登録支援機関)に委託することが可能です。
※支援委託契約の締結が必要

受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。
1
事前ガイダンス
事前ガイダンス
2
出入国する際の送迎
出入国する際の送迎
3
住居確保・説活に必要な契約支援
住居確保・説活に必要な契約支援
4
生活オリエンテーション
生活オリエンテーション
5
公的手続き等への同行
公的手続き等への同行
6
日本語学習の機会の提供
日本語学習の機会の提供
7
相談・苦情への対応
相談・苦情への
対応
8
日本人との交流促進
日本人との
交流促進
9
転職支援(人員整理等の場合)
転職支援
(人員整理等の場合)
10
定期的な面談・行政機関への通報
定期的な面談・
行政機関への通報
支援計画の内容
主な内容
支援対応有無
企業
組合
① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・説活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続き等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
支援対応有無 企業 : △ / 組合 : 〇
② 出入国する際の送迎
国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

支援対応有無 企業 : △ / 組合 : △

③ 住居確保・説活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

支援対応有無 企業 : 〇 / 組合 : △

④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
支援対応有無 企業 : △ / 組合 : 〇
⑤ 公的手続き等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

支援対応有無 企業 : △ / 組合 : △

⑥ 日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

支援対応有無 企業 : △ / 組合 : 〇
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
支援対応有無 企業 : △ / 組合 : 〇
⑧ 日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

支援対応有無 企業 : 〇 / 組合 : △

⑨ 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

支援対応有無 企業 : △ / 組合 : 〇
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
支援対応有無 企業 : △ / 組合 : 〇

分野別協議会の構成員

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、
制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。
協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

各種届出

受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。
登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。
(1)受入れ企業の届出
区分
届出書類
随時
特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
随時
支援計画の変更に係る届出
随時
特定技能外国人の受入れ困難時の届出
随時
出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
随時
外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出
(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。)
定期
特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出(四半期ごと)
定期
支援計画の実施状況に関する届出(四半期ごと)
(2)登録支援機関の届出
区分
届出書類
随時
登録の申請事項の変更の届出
随時
支援業務の休廃止又は再開の届出
定期
支援計画の実施状況に関する届出(四半期ごと)

支援に要する費用

受入れ企業の負担となります。

差別の禁止

“外国人であることを理由に、(福利厚生施設の利用など)待遇面において差別的な 取扱いがあってはなりません。”

保証金等の徴収の禁止

特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他財産を管理又は違約金条約を締結させられていないこと

【5】受け入れ態勢の準備

受入れ企業で下記のようなご準備をしていただく必要があります。

住居の確保(物件検索・契約支援)

物件
特定技能外国人の宿舎については企業側にてご検討・準備いただき、ご契約時の連帯保証人となって頂きます様お願い致します。
※極力、職場に近く通勤のし易い、スーパーや病院も近い生活しやすい環境のご準備をお願いいたします。
 企業側にとって管理しやすい環境がおすすめです。
※家賃等は特定技能外国人本人の負担となります。但し、受入れ企業が一部又は全部を負担する場合は差し支えありません。
住居の提供方法(支援要領より)
①特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも
 ・受入れ企業等が連帯保証人となる
 ・利用可能な家賃債務報奨業者を確保するととに受入れ企業等が緊急連絡先となる
のいずれかの支援を行うとされています。

②受入れ企業等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、特定技能外国人の合意の下、住居を提供する

③受入れ企業が所有する社宅等を特定技能外国人の合意の下、住居を提供する
住居の種類
①自己所有物件(自己資産社員寮等) 実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等に関する費用は除く。)物件の耐用年数、 入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

②借上物件(アパート等)借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
居室の広さ
1人当たり7.5 ㎡以上を満たすことが求められます
なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5 ㎡以上でなければなりません
※例外として、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては、
受入れ企業が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど、
当該社宅等に引き続き居することを希望する場合については、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。
水道光熱費
実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額

生活備品等の貸与準備

特定技能外国人が生活を始めるに当たり、必要となる日用雑貨や家電製品などについて受入れ企業で貸与のご準備をお願いしています。
・電化製品:冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ等 ※最近テレビは観ない人が多いです。
・調理器具:フライパン、鍋、ヤカン、フライ返し、ターナー、お玉等
・食器類:箸、スプーン大小、フォーク大小、茶碗、汁椀、平皿、ボウル皿、マグカップ等

【6】入国の出迎え、国内移動

日本国内に既に在留している外国人

受入れ企業と登録支援機関の双方協力のもと到着する予定の最寄り国内線空港・駅等での出迎え・送迎を行います。

海外から来日する外国人

受入れ企業と登録支援機関の双方協力のもと到着する最寄りの空港等での出迎え・送迎を行います。

※必要に応じて送迎用のバス等の手配を実施対応。
※送迎移動等で発生した費用は受入れ企業による実費負担となります。

【7】受入れ中(在職中)

特定技能外国人が在職中、受入れ企業と登録支援機関の双方が協力しながら、就労・生活等に関する支援計画(※参考:支援の実施)を実施していきます。

特定技能外国人の業務水準

在留資格
業務内容
特定技能1号
1号特定技能外国人が従事する活動は 、 特定産業分野に属する業務であって 、 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務でなければなりません。
特定技能2号
2号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に属する業務であって、熟練した技能を要する業務でなければなりません。

受入れ企業対応内容

定期対応
内容
期間
定期的な面談
3か月に1度以上
受入れ状況・活動状況・支援実施状況届出
四半期ごと
不定期対応
内容
期間
分野別協議会への参加
分野ごと定例会議

一時帰国の申し出があった場合

特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、 何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。 例えば、既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合にも、 追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

転職時の住居確保について

雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の受入れ企業等は、 義務的支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。 ※雇用契約が解約になったから、住居を追い出すことは出来ない事をご留意願います。

特定技能2号への移行について

「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、 当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合等によって行われることとなります。 よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により 「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

【8】在留期限修了後

帰国担保措置に関するもの

送迎について
基本的に本人による出発空港等の移動となりますが、出国が円滑に進む様に受入れ企業と登録支援機関の双方協力のもと出発する 最寄りの空港等へ送迎を行うことが望ましいと思います。 出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
帰国旅費について
特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが、 当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、 出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。

特定技能2号への移行

「特定技能2号」の定める技能水準を有していると認められる者は、「特定技能2号」の在留資格を取得し、 受入れ企業(貴社)又はその他特定技能所属機関での就労が可能となります。
※「特定技能2号」の特定技能外国人の支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となります。
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