時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)
36協定規定外の時間外労働時間の超過が増えておりますのでご注意願います。
企業様におかれましては、個人の勤務時間(残業時間)の管理の徹底をよろしくお願い申し上げます。
※「改善命令」を受けた場合、優良要件適合申告書における項目で、改善なし-50点・改善あり-30点といずれも減点となります。
1.軽微変更届出が必要な理由
月ごとの時間外労働、休日労働が月45時間
(1年単位の変形労働時間制を導入している場合は、月42時間)を超えて延長した場合、
その都度軽微変更届の書類等を作成し、企業が直接提出(申告)する必要があります。
※外国人技能実習機構における実地検査において、
改善勧告・指導を受ける対象となります。
「改善勧告」=軽微変更届出書の提出漏れによる勧告
「改善指導」=過度な時間外労働(45時間又は42時間超え)に対する指導
2.提出の必要性
その月の技能実習生の時間外労働が45時間又は42時間を超えたため、
機構へ「軽微変更届出」を提出する必要があります。
3.提出書類(添付書類)について
(1)技能実習計画 軽微変更届出書
(2)時間外労働実績報告書(45時間又は42時間を超えた技能実習生分)
(3)技能実習生名簿(当該対象者)
(4)36協定並びに変形労働時間制の届出書 (直近労基提出済みの内容)
(5)実習実施予定表
入国日ごとに実習期間が異なりますので、添付する実習実施予定表は異なります。
4.提出期限
時間外労働が45時間(通常)又は42時間(変形労働時間の場合)を
超過した月の給与締め日から一ヶ月以内。
5.軽微変更届出書の提出先
外国人技能実習機構 認定課(管轄事務所)に直接郵送で提出してください。