時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)
36協定規定外の時間外労働時間の超過が増えておりますのでご注意願います。
企業様におかれましては、個人の勤務時間(残業時間)の管理の徹底をよろしくお願い申し上げます。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
※「改善命令」を受けた場合、優良要件適合申告書における項目で、改善なし-50点・改善あり-30点といずれも減点となります。
1.技能実習計画 軽微変更届出・変更認定申請が必要な理由
【軽微変更届出の必要な理由】
月ごとの時間外労働、休日労働が月45時間
(1年単位の変形労働時間制を導入している場合は、月42時間)を超えたため、
その都度軽微変更届の書類等を作成し、企業又は組合が提出(申告)する必要が運用要領に
明記されています。
【変更認定申請の必要な理由】
月80時間を超える時間労働の実施は、技能実習計画に重要な変更がされたことになりますので、
組合が申請書一式を取りまとめ提出する必要があります。企業は、早目に組合へご連絡の上、
迅速に提出できるようにご協力をお願い致します。※臨時監査報告の対象にもなります。
※届出不履行の場合、外国人技能実習機構における実地検査時等において、
改善勧告・改善指導を受ける対象となります。
「改善勧告」=軽微変更届出書・変更認定申請書の提出漏れによる勧告
「改善指導」=過度な時間外労働(45時間又は42時間超え、80時間超え)に対する指導
2.提出義務について
技能実習制度 運用要領に記載されておりましたので、ご確認願います。
P137~P160範囲のP157~P159を参照(2022年8月30日時点)
3.提出書類(添付書類)について
(1)技能実習計画 軽微変更届出書 又は 技能実習計画 変更認定申請書
※変更認定申請の場合、実習実施者が当該者1名につき3,900円を機構へ納付後、「認定申請手数料払込申告書」を提出することになります。
(2)時間外労働実績報告書(時間外超過の対象技能実習生分)
(3)技能実習生名簿(当該対象者)
(4)36協定並びに変形労働時間制の届出書 (直近労基提出済みの内容)
(5)実習実施予定表
入国したグループごとに技能実習期間が異なりますので、添付する実習実施予定表は異なりますので
ご注意ください。
4.提出期限
時間外労働時間が超過した月の締め日から一ヶ月以内。
※届出がおくれると「改善勧告」等の対象となります。
5.提出先
外国人技能実習機構 認定課(管轄事務所)に直接郵送で提出してください。