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契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律

2020/12/01

ベトナム国送出し機関からの連絡

ベトナム国法律「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」において「労働者が選抜された日から遅くとも180日以内に外国に出国できることを文書により誓約すること。企業が出国期限に関する誓約を守らなかった場合、不可抗力による場合を除いて、契約に従って補償を行い、労働者が支払った費用を返済すること」(一部抜粋)とベトナム人労働者の本国出国期限を明確かつ厳格化する動きが活発となってきている旨、連絡が入りましたのでご案内致します。

 

■面接(選抜)日から入国希望日までの期間を180日以内とする

面接(選抜)日を入国希望日から逆算した上で180日以内にする必要性がありますのでご了承願います。期間内の入国には、機構や入管の審査進捗状況の影響が大きいため、送出し機関と連携を取り、法的期間をクリア出来るように進めていく所存です。

 

■企業側の私的な理由により入国が遅延した場合

本法令により企業側から技能実習生へ補償(入国費用や生活費等の経費等)を行うこととなりますので、ご承知願います。

※私的な理由の例:経営・生産状況による入国中止や入国延期の申し出など




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