技能実習生に限らず、アーク溶接、動力プレスの金型取付け・取外し、クレーンやホイスト操作、
フォークリフト運転など危険有害業務(就業制限と特別教育一覧表)に従事する場合は、
資格又は特別教育が必須となりますので、安全衛生法上、企業側が責任を持って管理ご対応を
お願い致します。
36協定規定外の時間外労働時間の超過が増えておりますのでご注意願います。
企業様におかれましては、個人の勤務時間(残業時間)の管理の徹底をよろしくお願い申し上げます。
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)
*「【最重要】技能実習生の時間外労働(残業時間)の上限規制等の遵守のお願い」をご確認ください。
技能実習生も年次有給休暇の計画的付与取得の対象者となりますので、計画的付与をお願い致します。
2019年4月1日から罰則(30万円以下の罰金)が設けられておりますのでご注意ください。
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)
・実習実施者は、従業員(技能実習生を含む)を雇入れる場合、
雇入れ健康診断を実施する必要がありますので、必ず実施をお願い致します。
・定期健康診断は、年に1回実施する必要があります。
・常時深夜業等に従事する場合は、6月に1回特定健康診断を必ず実施する必要があります。
※「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時まで
※「深夜業に常時従事する労働者」とは、常態として深夜業を1週1回又は1月に4回以上行う者のこと
・特定健康診断について、有害業務に従事する場合、就業した時と、
その後一定期間ごとに特定健康診断を実施する必要があります。
※ 労働安全衛生法に基づく健康診断に関する FAQ(厚生労働省)
最低賃金(地域別・産業別)の改定後、支給賃金の更新忘れにより
割増賃金等の支給忘れ等のトラブルが散見されますのでご注意ください。
お手数をお掛けしますが、変更前に事務局へご連絡をお願い致します。
変更後は、お手数をお掛けしますが、速やかにご連絡をお願い致します。
技能実習生の待遇面(給与・割増賃金等)に影響が出る可能性があります。